コーヒー豆の販売をする為にはいくつかやらなければならない事があります。もちろん当店は全て実施済みor実施中ですが、今回はそれらの中から衛生に関わる資格や申請する必要があるものなどをピックアップして書いてみます。ご購入を検討されている方や既にご購入して頂いている方にはしっかりとやるべきことをやっているということを改めて伝えたいですし、お店を開きたいと考えている方にもちょっとした参考になればと思います。
営業の届出
2021年6月1日以降から焙煎したコーヒー豆のオンライン販売であっても『営業の届出』が必要となっています。営業の届出は厚生労働省のページの食品衛生申請等システムよりオンライン申請が可能です。(名前が少し似ていてややこしいですが、営業許可ではありません。コーヒーを淹れて提供する場合には営業許可の申請が必要です。)
食品衛生責任者
営業の届出の申請の際には『食品衛生責任者』になっておく必要があります。厳密に言うと申請をするタイミングで持っていなくても猶予は設けられているようですが、いずれにしても必要なものなので早めに講習を受講して損は無いと思い早めに取りました。尚、私の地域では一切外出せずともオンライン受講で取得する事ができました。
HACCPに沿った衛生管理
更に、『HACCPに基づく衛生管理』もしくは『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』を徹底する必要があります。小規模な当店は後者を採用して日々行っています。これからショップをオープンする予定があるなど詳しい実施内容を知りたい方は厚生労働省ページの『コーヒー製造における HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書』に記載がありますのでご確認お願いします。
おわりに
さて、今回はざっくりと衛生面に関する事を書いてみました。
以前も書いたことがありますが、コーヒー豆の焙煎前後に関わらず手や周辺器具の消毒を入念にし、更に焙煎後の豆を扱う際には薄手のゴム手袋を着けた上でハンドピックなどの作業をしています。
過去に衛生管理に厳しい食品製造会社(HACCPの講習も受けました。)や、カフェで働いた経験もあるので衛生に関する知識はもともと人並み以上にある自負がありますが、ちゃんと事業として責任を持って毎日取り組んでいますのでご安心ください。